【重要】モディオダール錠処方登録制ついての意見公募(4月30日まで)
2020 年 3 月 23 日
モディオダール錠処方登録制によって生じる影響についての意見公募
意見公募は4月30日で受付終了いたしました。
このたびはたくさんのご意見ありがとうございました。
すでにご存知の方もおられるかとは思いますが、2020年2月21日付で厚生労働省医薬・生活衛生局より、「モダフィニル製剤(モディオダール錠100mg)の使用に当たっての留意事項について」の通知が日本精神神経学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本神経学会など主要な学会に対して送られています。この通知書は、これらの関連学会のホームページから直接閲覧可能です。また登録制の詳細については、「モディオダール適正使用委員会」のホームページをご覧下さい。現在の規定では、2020年8月31日までに登録が完了できない場合、処方ができなくなります。
モディオダール処方医師として登録するためには、定められた学会の専門医であることが必要条件となっていることから上記学会に通知されたものと思われますが、ISMSJは専門医制度をつくっていないこともあって、この情報を得るのにタイムラグが生じました。しかし、この登録制は、実際に現場で過度の眠気を主症状とする患者様を診療されている方々に大きな影響が出ることが予想されることから、ISMSJホームページでも周知するはこびとなりました。
睡眠診療に携わる皆様の中には、2008年1月にリタリン処方医師・薬局が登録制となった際、ナルコレプシー患者様に遠方への受診や転院といった種々の不利益が生じ、診療現場で混乱が起こったことを記憶されている方もおられるかと思います。モディオダール処方医師登録制は、リタリン処方医師登録制とは異なり、A)確定診断を行う医師、B)処方医師、C)すでに登録した医師から推薦を受ける医師の3種のカテゴリーに分かれております。特にA)については、専門医の規定のみならず、施設規定も設けられており、今後、過度の眠気を主症状とする患者様の診療について、実質的に大きな制限が加わったと考えざるをえません。
ISMSJは『睡眠医学のInfrastructureづくりに貢献する』ことをMissionのひとつとしています。今回の薬剤の処方登録制が、診療体制に大きな影響を及ぼし、医師のみならず患者様への不利益が生じないかどうかについて、現場の声をすくい上げていくことも活動内容の一つと考えております。
睡眠診療に携わる皆様におかれましては、この機会に「モディオダール適正使用委員会」のホームページを熟読いただき、この登録制によってすでに起こっているお困りごとや今後懸念されることについてのご意見を,2020年4月30日までに以下の要領でメールにてお送りください。今後、理事会にてこの件に関する活動の参考とさせていただきます。
当初は意見応募を会員に限定しておりましたが、非会員の方々からも多くの反響をいただいたため、
「睡眠診療に携わる医療従事者」であればどなたでも応募できることといたしました。
【意見応募要領】
応募資格:睡眠診療に携わる医療従事者(非会員の方も応募できます)
送信先: ismsj@worldpl.jp
件 名: “モディオダール錠処方登録制についての意見” としてください
内 容: 自由記載です 最初の書き出しは「ISMSJ理事会宛」としてください
所属施設名と氏名をお書き添え下さい(匿名不可)
期 限: 2020年4月30日まで
【参 考】
「モダフィニル製剤(モディオダール錠100mg)の使用に当たっての留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200225I0110.pdf
モディオダール適正使用委員会
https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/
【ISMSJウェブサイト内関連ページ(2020年6月4日追記)】
モディオダール適正使用委員会および厚生労働省への質問状
日本臨床睡眠医学会(ISMSJ)理事会